九州大学大学院医学研究院 病態制御内学科(第三内科) 九州大学大学院医学研究院 病態制御内学科(第三内科)

fellowship

会則

第一章 総則

第一条

本会は九州大学医学部第三内科同門会と称し、事務局を九州大学医学部第三内科医局長室に置く。

第二条

本会は会員の親睦と、教室の後援を行う。

第三条

本会は前条の目的を達成するための次の事業を行う。
  1. 会員間の連絡及び相互扶助
  2. 総会及び開講記念会の開催
  3. 名簿の発行
  4. 教室の後援
  5. その他幹事会に於いて適当と認めた事業

第二章 会員

第四条

  1. 本会は第三内科出身者、在籍者及びこれに準ずる者を以って組織する。
  2. 会員の入会については幹事会で審議し、総会に報告する。
  3. 会員は同門会事務局に退会希望届を提出し、幹事会の審議を以って退会することができる。

第三章 組織

第五条

本会に総会及び幹事会を置き、会長がこれを招集する。

第六条

幹事会は年度の事業計画及び諸般の事項を協議立案する。

第四章 役員

第七条

  1. 本会に会長1名、副会長1名、常任幹事若干名、幹事若干名、監事2名を置く。
  2. 役員は総会において決定する。
  3. 役員の任期は一ヵ年として留年をさまたげない。

第五章 会計及び会費

第八条

  1. 本会の会費は同門会費及び寄付金を以って支弁する。
  2. 同門会費は年間9,000円とする。
  3. 満八十歳を超えた会員は、同門会事務局に会費免除を申し出ることにより会費を免除される。

第九条

本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日迄とする。

第六章 除名

第十条

医師の倫理に違反し、会員としての名誉あるいは同門会の名誉を毀損した者は、幹事会にて審議のうえ総会の承認をもってこれを除名することができる。

第七章 会則改正

第十一条

  1. 会則の改正は幹事会で審議し、総会の承認を得なければならない。
  2. 本会則は平成10年11月23日より施行する。